篠藤公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 確定申告をする時の必要書類とは?
「当期純利益の金額も順調に伸びてきているので、そろそろ節税対策も考えたい」「よく理解せずに確定申告を毎年自力で行っているが、税金を多く払いすぎている気がする」「確定申告に必要な書類はどこで手に入るのだろうか。また、何を提出すればよいのだろうか」。
確定申告に関するご相談やお悩みは多岐にわたります。
確定申告は上手く活用すると様々な恩恵を享受することができますが、それらのメリットをご存じの方は多くはないように感じられます。
また、必要な書類を全て把握しており、事業運営の傍ら確定申告も自身で行っている方は少ないのではないでしょうか。
ここでは確定申告に必要な書類の種類についてみていきましょう。
そもそも確定申告とは何でしょうか。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての「所得金額」と、それに対する「所得税と復興特別所得税」の額を算出し、税金を納めることです。
確定申告は青色申告と白色申告がありますが、それぞれで必要な書類は下記になります。
〇青色申告の場合
確定申告書B、青色申告決算書、各種控除などの添付書類、貸借対照表と損益計算書
〇白色申告の場合確定申告書B、収支内訳書、各種控除などの添付書類
収支内訳書は、収益やそれに紐づく売上原価、経費、減価償却費の算出など、法人の一年間の経営状況をまとめた書類です。
白色申告は青色申告と比べて必要とされる会計の知識が少なく、書類作成が比較的簡単なのが特徴です。
しかし、税制の優遇措置は少なくなります。
確定申告書には、AとBの2つのタイプが存在しますが、会社員や公的年金を受給している人は、「確定申告書A」を、個人事業主やフリーランスは、「確定申告者B」を使用して申告することが多いです。
このように、確定申告をする際は多くの書類が必要となりますし、専門的な知識も要求されます。
会社に勤務しており確定申告を行う必要がない場合は問題ないかもしれませんが、法人経営者や個人事業主の皆様の場合、事業の運営で手一杯になってしまい、会計処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に確定申告を行うために、会計の専門家である公認会計士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、公認会計士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
篠藤公認会計士事務所では東京都文京区、港区、渋谷区、大阪府大阪市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務顧問業務」「確定申告」「相続税」の業務を中心に、「難しいイメージのある会計税務を、誰にでも分かりやすくお届けする」を理念としております。相続問題でお困りの皆様や、会計処理の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、確定申告でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。