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年末調整と確定申告の違い

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「どうも税金を払いすぎている気がする」「会社員として働いているが、確定申告をする必要はあるのだろうか」「年末調整で確定申告の内容までカバーできるのだろうか」。
確定申告や年末調整に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも「確定申告と年末調整は何が違うのか」というご質問を多く頂戴します。
会社員として働かれている方も、個人や法人で事業を営まれている方もこのような悩みを一度はお持ちになったことがあるのではないでしょうか。
単語は聞いたことはあるが違いがよく分からないという方は多いのではないでしょうか。
ここでは両者の違いについてみていきましょう。

年末調整と確定申告はどちらも所得税を正しく計算し支払うための手続きです。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。
通常はフリーランスや個人事業主の方が対象になります。
1年間の所得を自ら計算し、国に対して納税を行います。

ただし、会社員であっても、副業を行い数カ所から給与所得がある場合、寄付金控除や医療費控除を受ける場合などには、年末調整とは別に自ら確定申告を行う必要があります。
確定申告は、先ほど述べた通り企業に勤める会社員の方には原則不要です。
なぜなら、企業が源泉徴収として所得税、住民税、社会保険料などを社員の毎月の給与や賞与から徴収したのち、1年間の所得税を社員に代わって計算し納付しているためです。
この仕組みでは、毎月納めている納税額(概算額)が、最終的な納税額と一致しない場合があります。
そうした場合に企業が過不足額の調整をすることを年末調整といいます。
年末調整は、所得税法で定められた雇用主の義務となっており、企業が年末調整をしなければ、従業員は払いすぎた税金が還付されないことになります。
年末調整を行わず、従業員から正しい税額を徴収しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)など罰則があります。

このように、年末調整や確定申告には違いが存在します。
会社に勤務しており確定申告を行う必要がない場合は問題ないかもしれませんが、法人経営者や個人事業主の皆様の場合、事業の運営で手一杯になってしまい、会計処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に経費処理を行うために、会計の専門家である公認会計士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、公認会計士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。

篠藤公認会計士事務所では東京都文京区、港区、渋谷区、大阪府大阪市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務顧問業務」「確定申告」「相続税」の業務を中心に、「難しいイメージのある会計税務を、誰にでも分かりやすくお届けする」を理念としております。相続問題でお困りの皆様や、会計処理の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、確定申告でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。