篠藤公認会計士事務所 > 記事コンテンツ > 帳簿作成時における注意点と保存期間
「会計帳簿を作成する際にはどのようなことに留意するべきなのか」「伝票や決算書はどのくらいの期間保存しなければならないのか」「保存の仕方にもルールはあるのか」。
会計帳簿に関するご相談は多岐にわたります。
中でも多く頂戴する問い合わせが、「とりあえず伝票や財務諸表は作ってはいるものの、きちんと保存できているかが分からない。税務調査や監査が入ったときにきちんと対応できるか自信がない」というものです。
ここでは、帳簿作成における注意点とその保存期間についてみていきましょう。
正確な会計帳簿の作成は制度会計の品質向上に寄与しますし、法人の信頼にも関わります。作成の際は以下のことに注意しましょう。
〇適切な勘定科目を使用する
勘定科目は多種多様であり、適当に使用して良いわけではありません。それぞれの科目にはしっかりとした意味があるので使い分けには注意が必要です。例えば交際費の勘定などは税金の金額算定にも影響があるため、使用には注意が必要です。
〇数字に相違があった場合、原因を追及する
主帳簿の他に補助簿がありますが、計上する科目などを間違うと数字に齟齬がうまれます。例えば補助簿の売掛金元帳と、総勘定元帳の売掛金の残高は常に一緒である必要があります。しかしミスにより数字がずれることも当然あります。この際差額をほったらかしにせず、きちんと原因を追及し把握しておく必要があります。
〇帳簿の保存期間に注意する篠藤
帳簿などの書類は、法人税法で7年、会社法では10年分もの書類の保存が義務付けられています。
外部倉庫などを借りるなどしてしっかりと保存しておきましょう。
このように、会計帳簿を作成する際には注意しなければならない事項が多くあり、その保存にも注意が必要です。
正確に帳簿を作成し保存することは、法人の信頼向上につながっていきます。
しかし、事業の運営で手一杯の場合はその処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に経理処理を行い帳簿作成と保存を行うために、会計の専門家である公認会計士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、公認会計士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
篠藤公認会計士事務所では東京都文京区、港区、渋谷区、大阪府大阪市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「税務顧問業務」「確定申告」「相続税」の業務を中心に、「難しいイメージのある会計税務を、誰にでも分かりやすくお届けする」を理念としております。相続問題でお困りの皆様や、会計処理の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、日次経理処理や帳簿作成でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。